アルバイトやパートは有給休暇を取得できないと思っている人が多いかもしれませんが、一定の条件を満たせばアルバイトやパートでも有給休暇は取得できます。ここでは、有給休暇がもらえる条件、取得できる日数、使わないとどうなるのかを解説します。
アルバイト・パートでも有給休暇は取れる
正社員や契約社員以外でも、有給休暇は取れます。労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、会社側はアルバイトやパートであっても有給休暇を与えなくてはならないと定められています。
パート・アルバイト従業員に有給休暇が発生する2つの条件
1. 継続して勤務している期間が半年以上
1つ目の条件は、雇い入れ日(入社日)から6ヶ月間継続して勤務していることです。
有給休暇を付与する際は、正社員同様このタイミングでおこなうことが一般的です。
2. 出勤率が所定労働日の8割以上
所定労働日とは、雇用契約の際に取り決めた出勤日数をさします。たとえば、6ヶ月で100日出勤するという契約の場合は、80日以上出勤していれば有給休暇の発生条件を満たすことができます。
この出勤日には、遅刻や早退した日だけではなく、産休や育休の日数も出勤日としてカウントされるため、注意しましょう。
パート・アルバイトへ与えられる有給休暇日数を一覧表で解説
定められた労働時間が異なるため、フルタイムの従業員を基準として、パート・アルバイトには所定労働時間に応じて有給休暇の日数を付与します。
具体的には、パート・アルバイトに付与される有給日数は週1勤務であれば1日、週2勤務なら3日、週3勤務は5日、週4勤務で7日となっており、入社から半年の時点で付与されます。パート・アルバイトでも1年、2年、3年…と継続して働いていれば、付与する有給休暇の日数を増えます。
有給取得でもらえる手当の計算方法
通常の賃金から算出するケース
1週間や1カ月の労働日数、労働時間があらかじめ決まっている場合、有給を取得する日の勤務時間×時給分で支払われます。例えば、月曜日は6時間シフト、水曜日は4時間シフトで固定されているケースでは、月曜日に有給を取ると6時間分、水曜に取ると4時間分の時給が支払われます。
例)時給1000円で6時間勤務の人の場合
1000円 × 6時間 = 6000円
過去3カ月の実績から算出するケース
月のシフトに変動がある場合は、アルバイトやパート先での直近3カ月の平均賃金から算出する方法もあります。ボーナスや臨時手当、労災により遅刻・早退した日を除き、過去3カ月の賃金総額から勤務日数を割り出すことで、もらえる有給金額がわかります。
例)時給1000円で1日5時間、週3日勤務した場合
・3か月の給料総額18万(1か月を4週間とする)
・合計勤務日数が36日
18万円 ÷ 36日 = 5000円
標準報酬日額から算出するケース
社会保険で算出されている「標準報酬日額」にのっとって支払う方法です。健康保険法によって普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標報酬月額」から日割り計算で、支払い金額を算出します。ただ、アルバイトやパートで働いている人のうち、勤務先の健康保険に加入していない人はこの方法は採用されません。あわせて、この算出方法が適用されるには、会社とアルバイト・パートとの間で同意(労使協定)が必要となります。
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有給を使わないとどうなる?
使わなかった有給は、労働基準法で次年度に繰り越しができると定められています。ただし、付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。
繰り越しができる有給休暇は20日が上限で、時効は2年なので、繰り越し後に保有できる日数は最大40日までです。有給休暇を繰り越した人が有給を取得した場合、繰り越した古い年度分から消化されます。また、アルバイトやパートでは半年や1年など有期労働契約も多いですが、この場合も、期限内であれば契約更新時に繰り越しされます。なお、有給が残ったまま退職する場合は、当然ですが次年度への繰り越しはできず権利は消滅します。
まとめ
今回の記事では、有給休暇がもらえる条件、取得できる日数、使わないとどうなるのかを解説します。繰り越しができず消滅、有給消化の前に退職とならないためにしっかりルールを理解しておきましょう。
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