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アルバイト先の社会保険に入りたくない!入らなくて良い方法や入った方が良いメリットを解説

社会保険は加入要件を満たすと、入りたくなくても加入しなければなりません。今回の記事では加入したときのメリットや社会保険に入りたくない場合の対処法について解説します。

社会保険とは

社会保険とは、国が運営する厚生年金保険や健康保険といった保険制度の総称で、加入対象は企業が雇用する労働者です。 

加入義務の拡大傾向あり

加入対象の範囲は拡大傾向にあり、2022年10月の法改正で短時間労働のアルバイトを加入対象とする企業は「従業員数101人以上の企業」にまで拡大しました。

参考:従業員数100人以下の事業主のみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

社会保険に入るメリット

老後に受け取れる年金が増える

日本には、国民年金と厚生年金があります。国民年金は「基礎年金」、厚生年金は2階建ての上乗せ部分です。社会保険に加入すると、支払った厚生年金の金額に応じて上乗せされた年金を受け取れます。

健康保険の申請可能

社会保険には、「健康保険」が含まれます。会社の健康保険には傷病手当金や出産手当金などの保障がありますが、社会保険に入っていると申請することが可能です。

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省

社会保険の入るデメリット

手取り額が減る

社会保険加入のデメリットは、給与から保険料が引かれるために手取り額が減ることです。 この点が社会保険に入りたくない主な理由として考えられるでしょう。もし家族の扶養内だった場合、加入条件を満たせば扶養から外れて社会保険料を負担しなければなりません。 例えば年収130万円(月収約10万8千円)でアルバイト先の社会保険に加入した場合、東京在住だと健康保険料・厚生年金保険料として年間約19万円が手取りから引かれます。

社会保険に入るといくら引かれる?

社会保険に加入してはたらく人の場合、年収500万(月収約40万)くらいまでは税金等で20%くらい徴収され、手取りが80%になります。 年収800万(月収約65万)になると税金等で25%くらい徴収され、手取りが75%程度になります。 年収によって引かれる額は変わってきます。

社会保険に入らない方法

週の労働時間を20時間未満に調整する

1週間に働くバイトの労働時間を20時間未満に調整すれば、社会保険の加入義務は発生しません。 「週の所定労働時間が20時間以上」が社会保険の加入条件の一つなので、入りたくない場合は労働時間を20時間未満に抑えましょう。 例えば週に3日アルバイトをしているなら1日6時間勤務にする、週に5日なら1日3時間程度の勤務にするなど、ライフスタイルにあわせて調整してみてください。

年収106万円未満・月収88,000円未満に調整する

年収106万円未満を目安とし、アルバイトの月収を88,000円未満に調整すれば、社会保険に加入しなくて済みます。 月収88,000円以上が社会保険加入要件の一つで、目安の年収は106万円です。 社会保険に入りたくない場合は「月収88,000円未満」を目指して働き方を調整すると良いでしょう。

2カ月以内の期間で働く

2カ月以内の期間を定めた短期のアルバイトの場合、その期間を超えなければ社会保険に加入する必要はありません。 ただし就業規則や雇用契約書に「契約を更新する旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合は、契約当初から加入義務が生じます。

まとめ

加入要件を満たさないようシフト調整すれば、社会保険に入らずバイトができます。会社の規模によって要件が異なるため、よく分からない場合はバイト先に確認するのが確実です。

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