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「103万円の壁」と「130万円の壁」の違いとは?

パートやアルバイトで働く際にはいくつかの収入の壁があり、中でもよく聞かれるのが、「103万の壁」と「130万の壁」です。
この収入の壁の意味を知らないと、「せっかく働いたのに税金を納めたら、トータル金額がマイナスになった」ということになりかねません。給与収入103万と130万、働き損にならないためにはどうすればいいのか解説します。

参考:国民民主党

扶養範囲内(扶養内)とは

経済的な理由などで、自分だけの力では生活できない者を援助することを「扶養」といいます。主婦・主夫にとっては、メインで生活費を稼いでいる配偶者が扶養者、自身が被扶養者(扶養家族)になります。

被扶養者の年収が扶養範囲内であれば、所得税や住民税、社会保険の支払いが免除され、税負担を軽減することができます。それぞれ上限が設けられており、この年収上限は「〇〇の壁」と呼ばれています。

103万円の壁との違い

年収が上がっていく段階で、最初に問題になる年収の壁が「103万円の壁」です。この103万円とは、48万円の基礎控除と55万円の給与所得控除の合計額であり、この範囲を超えた分に対して所得税の納税義務が生じます。所得税率は課税所得が195万円未満の場合は5%です。

ただし、医療費控除など、各種控除の適用を受けられれば、年収が103万円を超えても所得税がかからない場合があります。

また、配偶者控除(最大38万円)が使えなくなるので、配偶者側の所得税・住民税額が増えてしまうことも注意すべき点です。反対に年収を103万円未満に抑えれば、手取りをそのまま手元に残せます。なお、年収が103万円を超えても、配偶者の所得によっては、配偶者特別控除(最大38万円)が使える場合もあります。

所得税の課税ラインである103万円の壁に対して、130万円の壁で問題になるのは社会保険の加入義務があるという点です。

103万円以下で働くメリット

所得税がかからない

1年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税がかかりません。所得税額は、1~12月の1年間の収入から、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を引いた額に、所定の税率を掛けて算出されます。そのため、給与収入が103万円以下なら、基礎控除と給与所得控除を引いた金額はゼロですので、所得税はかからないことになります。
もし、給与収入が103万円を超えると、オーバーした分に対して所得税を納めなければなりません。

扶養の場合、扶養している配偶者の税金負担が抑えられる

パートやアルバイトで働く方が配偶者の扶養に入っている場合は、扶養者である配偶者の税金負担が軽くなります。たとえば、パートで働く妻の給与収入が103万円以下で夫の給与収入が1095万円以下であれば、扶養者である夫は満額(38万円)の配偶者控除が受けられ、その分所得税が安くなります。

なお、配偶者の扶養に入っている方が103万円を超えた場合でも、今度は配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除は、被扶養者の給与収入が103万円超150万円以下、納税者本人の給与収入が1095万円以下であれば38万円の控除が受けられるというものです。38万円は配偶者控除額と同じですので、給与収入が150万円以下であれば配偶者控除と同じ節税効果が得られます。ただし、住民税などの税金の負担が、103万円の場合よりも増えることになります。

配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が150万円以上になった場合、段階的に控除額が減っていきます。扶養者の給与収入が1095万円以下だとしても、配偶者の給与収入が201.6万円以上になると控除額はゼロで、配偶者特別控除の適用外になります。

130万円まで収入を上げるメリット・デメリット

メリット

世帯収入の増加

年収を103万円超130万円未満まで上げた場合のメリットとして、世帯収入の増加が挙げられます。この収入範囲では所得税が発生するものの、その所得税率は5%であり比較的小さい課税額になるので、全体としては世帯収入のアップが期待できます。

応募可能な求人件数の増加

1年間の給与収入の上限を130万円未満まで引き上げることで、応募できる求人の幅が広がることもメリットです。年収を103万円未満に留めようとすると、アルバイトやパートで働ける日数や時間の縛りが強くなるため、応募できる求人の選択肢が狭まります。

その点、年収の上限を130万円未満まで引き上げれば、ひと月に給与2万円相当分は余分に働けるようになるので、1人ひとりの従業員により多く働いてほしい雇用者のニーズに対応しやすくなります。

デメリット

所得税が発生する

給与収入が103万円以下なら所得税はかかりませんが、103万円を超えるとオーバーした金額に応じて所得税が発生します。所得税の税率は、金額によって異なります。
たとえば、給与収入が125万円であれば125万円-103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=22万円に対して5%の税率がかかり、11000円となります。

労働時間が増える

同じ時給で給与収入を上げようとすると、その分労働時間が増えることになります。時給1300円の場合で考えると、給与収入103万円なら労働時間は、年間約792時間です。

対して130万円未満にすると、約1000時間となり、単純計算で給与収入103万円よりも年間約208時間、1ヵ月あたり約17時間も多く働くことになります。
給与収入を上げるために出勤日や勤務時間が増え、負担に感じるケースもあるかもしれません。

配偶者の扶養に入っている方が働き損にならないポイント

配偶者の扶養に入っている方が、仮に103万の壁を超えて所得税が発生したとしても、トータルで考えれば、多くの場合で世帯収入はアップします。扶養範囲内でパートをする場合、働き損になるかどうかは、社会保険料を自分で納めることになる130万の壁が大きなポイントになります。

たとえば、健康保険の加入条件にならない勤務先で給与収入が130万を超えた場合、自分で国民健康保険と国民年金を納めることになります。国民健康保険料は自治体や年齢などで異なりますが、国民年金保険料は16,520円(2023年度)です。

仮に、国民健康保険料と年金保険料の合計が月額3万円だとすると、年間で36万円分手取り額が減ります。給与収入が130万円であればこの負担はありませんが、131万円になっただけで、手取りは95万円となるのです。所得税や住民税の負担増も考えると、かなりのマイナスとなるでしょう。

まとめ

「130万円の壁」を超えると、原則としてすべての人が扶養から外れて社会保険に加入することになります。103万円の壁を超えることによって生じる所得税の発生や扶養控除の適用除外などの影響も考えると、世帯全体の手取り年収に悪影響が出る場合もあるので注意が必要です。

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