スキマーへの問い合わせはこちらから!

36協定における残業時間の上限を基本から対象者/非対称者、違反した場合の罰則をわかりやすく解説!

36協定について一度は耳にしたことがあっても、どのような内容なのか理解していない人が大半でしょう。36協定は、時間外労働と休日労働に関する協定であり、法定労働時間を超えて残業をおこなう際は必ずこの協定を締結しなければいけません。
そこで本記事では、36協定の概要、上限時間、対象者、違反した場合の罰則などをわかりやすく解説します。

36(サブロク)協定とは?

36(サブロク)協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合に、労働者と結ぶ取り決めのことです。労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

法定労働時間と所定労働時間

労働基準法にある「法定労働時間」とは、労働時間の上限のことです。原則として1日8時間、1週40時間と定められています。また企業は、少なくとも週1日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を従業員に与える必要があります。

なお、労働時間には「所定労働時間」もあります。これは会社側が定めた労働時間のことで、始業から就業までの時間から休憩時間を引いた時間です。たとえば、始業が9:00で終業が18:00、休憩時間が12:00〜13:00だった場合、所定労働時間は8時間となります。所定労働時間は、法定労働時間を超えて設定することはできません。36協定は、法定労働時間と法定休日に関する協定を示します。

時間外労働(残業)・休日労働の上限時間

36協定を締結した場合でも、時間外労働(残業)や休日労働の上限時間はあります。労働基準法における時間外労働(残業)の上限は、月45時間・年360時間と定められており、原則としてこれを超える労働をさせることは禁じられています。

しかし、繁忙期や緊急時の対応が必要な時など、この上限を超えざるを得ない時もあるでしょう。その場合、労使間で「特別条項付き36協定」を締結すれば、例外として以下の上限まで時間外労働が可能となります。ただし、特別条項付き36協定の上限をさらに超えた場合は労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があるので留意しましょう。

36協定が適用除外となる業種

後述で紹介する36協定の残業時間の上限規制が適用されない業種も存在します。具体的には、以下の職種が当てはまります。

  • 建設業
  • タクシーやバスなど自動車運転の業務
  • 医師
  • 研究開発業務
  • 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上記の業種は業務の進捗状況や季節によって労働時間が大きく異なったり、より柔軟な働き方が求められる職種であるため、36協定の適用除外職種とされています。

しかし、研究開発の職種を除いて、2024年の4月から一部労働時間の上限規制が設けられるため、企業は対応が求められます。

36協定が適用除外となる労働者

管理監督者

管理監督者は、自身が労働者としての立場から、時間外労働や休日労働についての権利を有さないため、36協定の適用外になります。

具体的には、管理監督者は一般の従業員に比べて、勤怠管理や業務の進捗に対する裁量権が担保され、労働条件の決定においても経営者に近い立場にあります。このため、彼らに対しては、法定労働時間や休日労働の規制が適用されないとされています。

関連記事:労働基準法第41条第2号に規定された管理監督者について詳しく解説

18歳未満の者

18歳未満の者に関しては、労働基準法第60条と第61条により、時間外労働や休日労働、深夜労働に従事させることを禁止しています。36協定の有無を関係なく、18歳未満の労働者にこれらの労働をさせた場合は罰則が適用されるため、注意しなくてはいけません。

参考:労働基準法|e-GOV法令検索

育児者や介護者

36協定を締結していたとしても、未就学児を養育する労働者から育児を理由に時間外労働に関する請求があった場合、「月24時間、年150時間」を超えて時間外労働時間を延長することはできません。また、要介護状態にある家族を介護する労働者から介護を理由として請求があった場合も、同様に時間外労働時間が制限されます。(育児介護休業法17条)

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|e-GOV法令検索

妊産婦

妊娠中または産後1年を経過しない労働者から、時間外労働に関する請求があった際も、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせてはならないとされています。(労働基準法第66条2項)

参考:労働基準法|e-GOV法令検索

36協定を締結したら残業時間の上限はどうなる?

原則月45時間、年360時間が残業が上限に

36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。

また、対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります。

延長が認められるのは年6回まで

特別条項付き36協定を結べば、月45時間を超える残業を労働者に課しても問題ありません。しかし、残業時間を月45時間以上に延長できるのは年6回までと決められています。この回数を超える延長は違法となるので、気をつける必要があります。

 36協定に違反した場合の罰則

使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。36協定を締結しているにも関わらず、届け出をしていなかった場合も同様です。

まとめ

36協定とは、時間外労働や休日労働をする際に、企業と従業員が結ぶ協定のことです。しかし、法定労働時間を超えた労働は原則的に認められておらず、36協定はあくまで例外的な措置に過ぎません。

関連記事

アルバイトを辞めたい!会社とトラブルにならず円満に退職する辞め方、教えます

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です